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 識別マーク導入のお知らせ
  
平成13年4月1日より、容器包装リサイクル法に基き、
識別マークの表示が義務化となりました。最近では、一般商品のパッケージ等で、目にするようになりましたが、これは、この包装物が何の素材でできたものか、という表示です。紙の場合は、紙の識別マーク、ポリエチレンの場合は、ポリエチレンの識別マークが入ります。猶予期間が切れても、識別マークが入っていない場合は、勧告、命令、罰則等の適用がありますので、お知らせ致します。
2年間の猶予期間がありましたが、その猶予期間も平成15年3月31日までで終了しました。
平成15年4月1日より新版で作られる方、改版される方は、マークを入れて版を作らせて頂きます。
版が従来通りでも、猶予期間以降に袋を作製する場合は、改版していただくことになりますの宜しくお願い致します。

マークは、袋のどの位置に入れても構いませんが、印刷のできる範囲内です。たいてい、右下、左下の端か、下のデザインを壊したくない場合は、右上に入れられる場合もあります。

ご確認下さいますよう、ご協力のほど、宜しくお願い致します。

マークは、次の通りです。
(実際の、表示サイズは、6mm角程度の小さな表示です。)



◆くわしくは、こちらへ◆

【財団法人 日本容器包装リサイクル協会】
http://www.jcpra.or.jp/